
なか富士 一棟貸し|富士宮
宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2項 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊者数
(3)宿泊日及び到着予定時刻
(4)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(5)連絡先(電話番号およびEメールアドレス)
(6)住所
(7)その他当館が必要と認める事項
2項 宿泊客が、宿泊中に前項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2項 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料全額を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)宿泊しようとする者が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する「一類感染症」「二類感染症」および「三類感染症」に感染している、または、感染している恐れが認められるとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2項 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、以下の通りキャンセル料として違約金を申し受けます。
・当日 :宿泊料金の100%
・2日前から :宿泊料金の100%
・7日前から :宿泊料金の50%
ただし宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。
3項 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する「一類感染症」「二類感染症」および「三類感染症」に感染している、または、感染している恐れが認められるとき。
(5)宿泊客が、当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(6)客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)一時的であるか否かにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
(9)客室内の備品または物品を客室の外に持ち出し、または客室内の別の場所に移動したとき。
(10)その他当館が定める利用規則に従わないとき。
2項 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当館が必要と認める事項
2項 宿泊客が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2項 当館は、前項に定める時間外の客室の便用に応じません。
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳と算定方法は、各宿泊プラン・宿泊日により異なり、宿泊プラン詳細募集ページ等に掲げるところによります。
2項 前項の宿泊料金等の支払いは、オンライン予約によるクレジットカードの事前精算にて行っていただきます。
3項 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊日分全額の宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第11条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2項 当館は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第12条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2項 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第13条 当施設は、寄託物の取り扱いは行っておりません。
2項 宿泊客が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品については、客室及び館内での盗難、紛失、損失に対して、当館は、その損害等は賠償いたしません。但し、当館側の故意又は重過失による事由の場合はその限りではありません。 その場合でも、宿泊客からあらかじめ種類、及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条 当施設は、手荷物の事前預かりを行っておりません。
2項 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、現金及び貴重品については、その後最寄りの警察署に届け、その他の物品については、所有権を放棄したものとみなして任意に撤去又は処分することができるものとします。なお、飲食物、ゴミその他衛生上又は安全管理上の理由により保管に適さないものは、直ちに処分することができるものとします。
3項 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。但し、前項の処分により宿泊客に損害が生じても、当施設はその責任を負わないものとします。
(駐車の責任)
第15条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(免責事項)
第16条 当施設内にてコンピューター等の通信機器をご利用になるにあたっては、宿泊者ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター等の通信機器の利用時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊者がいかなる損害を受けた場合も、当社は一切の責任を負いません。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(条項の分離性)
第18条 本宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
(準拠法及び裁判管轄)
第19条 この宿泊約款は日本法に従って解釈され、宿泊約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、当館が日本国外に所在する場合においては、宿泊約款は所在地の法令に従って解釈されるものとし、専属的合意管轄裁判所は定めないものとします。
(宿泊約款の変更)
第20条 この宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
2項 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
付則
この宿泊約款は、令和7年5月20日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。
別表1 宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 | 基本料金(室料またはパッケージ料金) |
その他 | 食材、物品、サービス購入代金 |
税金 | 消費税 |
備考:基本料金は予約時に当施設が公表している金額とします。
特定商取引法に基づく表示
サービス提供事業者名 | 株式会社アプローズプラス |
代表責任者 | 長谷川正信 |
本社所在地 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-10 興信ビル7階 |
電話番号 | 03-3525-7522 |
メールアドレス | app.rentalvacation.group@gmail.com |
お支払方法 | クレジットカード、PayPay |
サービス提供時期 | ご予約された宿泊日をサービス提供日といたします |
販売価格以外の必要料金 | ございません。 (当館内でご利用いただいたサービス・物品については、当館内でお支払いをお願い致します。) |
キャンセルについて | お客様都合によるキャンセルの場合、キャンセル時期に応じて以下のキャンセル料を頂戴いたします。 ・当日 :宿泊料金の100% ・2日前から :宿泊料金の100% ・7日前から :宿泊料金の50% |
不良品・返品について | サービスの特性上、ご宿泊利用後における返品は出来かねます。 内容を十分ご確認の上、お申し込み下さい。 |
観光も宿泊も特別に。
富士山を望む貸別荘へ